コラム
COLUMN
コラム
TOP / コラム / 同一労働同一賃金中小企業にも適用
法令改正
同一労働同一賃金中小企業にも適用

働き方改革関連法の一つとして改正・成立したパートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に基づく「同一労働同一賃金」が中小企業には2021年4月1日(大企業は2020年4月1日に適用済)から適用されます。具体的には、正規雇用労働者と非正規雇用労働者という雇用形態の違いで、①業務内容及び責任の程度 ②職務内容及び配置の変更の範囲③その他の事情 を考慮して不合理な待遇差を設けることはできません。

同一企業内に正規労働者とパートタイム労働者、有期雇用労働者など非正規労働者の間で、基本給や賞与、各種手当、福利厚生や教育訓練などあらゆる待遇について「不合理」な待遇が禁止されます。

「同一労働同一賃金ガイドライン」が策定されていますので、参考の上、この機会に賃金制度の確認、見直しをしていただければと思います。

 

お問合せ
059-340-5531
受付時間 9:00 - 18:00
〔土・日・祝日を除く〕
MENU