コラム
COLUMN
コラム
TOP / コラム / 70歳までの就業機会義務
法令改正
70歳までの就業機会義務

2021年4月1日より70歳までの就業機会の確保措置の努力義務が事業主に課されます。(高年齢者雇用安定法)

これまでの高年齢者雇用安定法で定められている65歳までの雇用確保(義務)に加え、70歳までの就業機会の確保(努力義務)が事業主に課されますので、事業主は次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。

①70歳まで定年の引き上げ

②定年廃止

③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入(創業支援等の措置)

⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

お問合せ
059-340-5531
受付時間 9:00 - 18:00
〔土・日・祝日を除く〕
MENU