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【社労士監修】運送業界の労働時間の上限規制とは?違反した際の罰則や管理方法を徹底解説
運送業界 労働時間

労働基準法の改正、いわゆる「働き方改革」による、労働時間規制が話題になっています。
運送業では、一般企業とはルールが異なる点も多く、その計算方法や捉え方に混乱している方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、運送業を開業したばかりの方に向けて、労働基準法が運送業者に与える影響や違反した場合の罰則について解説します。
運送業特有の時間管理方法についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

運送業と一般企業の労働時間規制の違い

運送業界 労働時間 規制

労働基準法における、一般企業の労働時間の上限は「1週40時間、1日8時間」です。
これを法定労働時間と言います。
従業員に対して、法定労働時間を超えた労働をさせたい場合には、労働者との間に、いわゆる36協定を締結しなければいけません。
36協定を結んでいれば、法定労働時間を超えた残業が可能に。
ただしこの場合でも、残業時間として認められている、上限時間を守る必要があります。
つまり36協定では、「法定労働時間外残業を認めると共に、その上限時間を明確に定めている」というわけです。さらにその上限時間は、特別な場合であっても月100時間未満にしなければなりません。

一方で運送業の場合、この「残業時間の上限」が決められていません。
もともと、長時間労働が発生しやすい業務内容であるという点に加えて、労働基準法の内容から、「どれだけ働かせても良い」と考えてしまう方もいます。
もちろんこれは、誤った認識です。
トラックドライバーの労働時間に関しては、労働省告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」というルールが定められており、こちらの内容に従う必要があります。

 

運送業の労働時間の上限とは

運送業 労働時間 上限

運送業の労働時間においては、拘束時間と休息期間という2つの概念を理解する必要があります。
拘束時間とは、その名前のとおり、業務に「拘束」される時間のこと。
トラック運転手の場合、常に運転しているわけではなく、途中で休憩時間を挟むでしょう。
実際に業務についている時間と休憩時間を合計したものが、拘束時間です。
また、拘束時間を終え、次の拘束時間に入るまでの時間を、休息時間と言います。

1日の拘束時間及び1ヶ月の拘束時間の上限は、以下のとおりです。

 

上限①:1日の拘束時間

1日の拘束時間の上限は、基本的に13時間。
延長する場合の上限は、16時間と定められています。

運送業の場合、明確な始業時間が決められていないケースもあるでしょう。
この場合、「始業時間から起算して24時間」を1日として考えます。

また、以下のようなルールも設定されています。

 

  • 1日の休息期間として、継続8時間以上を確保すること
  • 1日当たりの拘束時間が15時間以上になることを許されるのは、1週間に2回まで

 

運転の間に食事をする時間は、「休憩時間」にあたり、拘束時間に含まれます。
ある場所で荷物を受け取り、別の場所へと配送するトラックドライバーの場合、荷待ち時間が発生することもあるでしょう。
この荷待ちも労働の一環であり、当然「拘束時間」に含まれます。
「ただ待っているだけだから」と、休憩時間に充てたり、休息時間として考えたりすることは、法律で認められていません。

ただし、ドライバー2人態勢で勤務する場合、1日当たりの拘束時間の最大は20時間です。
休息期間を4時間まで短縮できますが、車両内に身体を伸ばして休息ができる設備を整えるよう求められます。

 

上限②:1ヶ月の拘束時間

1ヶ月の拘束時間の上限は、原則として293時間です。
ただし、労働者との間に、毎月の拘束時間に関する労使協定を結ぶことが可能です。
この場合、1ヶ月の拘束時間の上限を320時間まで延長できますが、以下のルールを順守する必要があります。

 

  • 293時間を超える月が1年のうち6ヶ月を超えないこと
  • 1年間の拘束時間が3516時間を超えない範囲で行うこと

 

3516時間というのは、293時間×12ヶ月で求められた数字です。
拘束時間が長い月があれば、その分、別の月の拘束時間が短くなるという仕組みになっています。

 

労働基準法改正が運送業界に与えた影響

運送業界 労働基準法 改正

労働基準法の改正によって、時間外労働の制限がより一層厳しいものへと変化しました。
限度時間の上限は、基本的に「1ヶ月45時間、1年360時間」です。
ただし、例外規定があり、業務過多の時期には、以下のルールで労働時間を延長できます。

 

  • 1カ月に100時間未満、1年で720時間未満におさめること
  • 1カ月45時間を超える月数は、1年で6ヶ月まで

 

労働基準法の改正は、すべての労働者が対象になるもの。
当然、トラックドライバーも例外ではありません。

ただし、長時間労働が常態化している運送業界において、ただちに新たなルールを運用するのは難しいと判断され、一定の猶予期間が設けられています。
自動車運転業務に改正内容が適用されるのは、改正案の施行から5年後、つまり2024年4月1日からです。
また、運送業界では、以下の2点で特別ルールが適用されます。

 

  • 労働時間の延長上限は、1年で960時間(月平均80時間)
  • 45時間を超えた延長が可能な月数に制限はない

 

実際にルールが適用されるまでには、まだ少し時間がありますが、運用がスタートすれば混乱する事業者も増えるでしょう。
2024年までに、しっかりと準備を整えておく必要があります。

 

運送業者が労働時間の上限を違反した際の罰則

運送業界 労働規制 罰則

2024年にルールが適用された後に、会社が労働時間に関するルールに違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
会社全体で長時間労働が常態化しているような場合、罰金の金額だけでなく、行政処分等、経営そのものを揺るがすリスクもあるでしょう。

またもちろん、ルールを無視して従業員を働かせれば、今まで以上に訴えられるリスクが高くなります。
ドライバーが無理をして事故を起こせば、会社側の責任も追及されてしまうでしょう。

 

運送業者が押さえておくべき労働時間管理のポイント

運送業界 労働規制 ポイント

運送業者にとって難しいのは、事務所から離れた場所で業務を行うドライバーたちの勤怠管理を、どのような形で行うべきか?という点です。
労働時間管理のポイントを3つ紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

ポイント①:号車別の時間管理を行う

ドライバーそれぞれの勤怠管理を正確に行うためには、号車別の管理が必要不可欠です。
勤務時間がバラバラでも、それぞれの時間管理を適切に行えるでしょう。号車別の収益管理だけでなく、拘束時間管理が重要になります。
選択するツールによっては、「今月あとどれだけ勤務できるのか」を、わかりやすく表示する機能を備えたものもあります。

 

ポイント②:外出先でも勤怠管理できるツールを導入する

トラックドライバーは、基本的に会社の外で仕事をします。事務所以外でも出勤・退社といった打刻が可能になれば、より正確な情報を記録できるでしょう。
弊社が導入サポートを行う「ネットde就業(※)」なら、携帯電話やスマホからの打刻が可能です。
GPS機能が搭載されていれば、従業員による不正のリスクも減少できるでしょう。

※株式会社エムケイシステムの勤怠管理システム
https://www.mks.jp/shalom/

 

ポイント③:締め作業を自動化する

勤怠管理の仕組みは整っていても、締めの計算作業に時間がかかり、正確な情報を把握できていないようなケースも少なくありません。
多様な勤務形態である運送業界だからこそ、自動で締め作業ができる環境を整えておくことをおすすめします。
エクセルや勤怠管理ツールを使用すれば、それほど難しいことではありません。
よくわからない場合は、導入に向けたサポートを活用し、専用システムを利用することをおすすめします。

 

まとめ

長時間労働が常態化している運送業界。
2024年のルール変更に向けて、一つずつ問題を解決していく必要があるでしょう。
運送業で長時間労働になりやすい理由としては、「人手不足」や「勤務時間の実態が見えづらい」などの点が挙げられます。
まずは正確な勤怠管理で、労働時間の実態把握に努めてみてください。
長時間労働時間が是正され、より多くの人が働きやすい業界になれば、人手不足の問題が徐々に解決していく可能性もあるでしょう。
勤怠管理やそのシステムでお困りの際には、フェニックスマネジメントにご相談ください。

 

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